交通事故・労災
交通事故・労災
当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別がしにくくなることがあるため、その日のうちに一度受診されることをお勧めします。
診察の際は「いつから、どのあたりが、どのように痛むのか」を詳しくお伝えください。
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事故直後は、まず警察に連絡
交通事故に遭われた、もしくは起こした場合は、まず速やかに警察(110番)に連絡してください。その際に相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておく必要があります。この情報がないと事故証明書が提出できず、自賠責保険や任意保険が適用されないことがありますので、ご注意ください。
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保険会社への連絡
加入している保険会社に連絡してください。その際、保険会社には、『右近整形外科東大阪リハビリクリニック』で治療を受けることをお伝えください。
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当院を受診
患者さまの症状に対するお悩みや身体の状態を正確に把握するため、問診や触診、レントゲン撮影等で精密検査を行います。より精密な検査(CTやMRIなど)が必要と判断した場合は、連携医療機関へ紹介させていただきます。
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診断
問診や検査の結果に基づいた診断を行い、警察に提出するための診断書を発行します。必要であれば職場用の診断書も作成します。
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治療
診断結果により、安静、消炎鎮痛剤、装具などを用いて治療を行います。必要な場合には、物理療法や運動器リハビリテーションを行います。これらにより痛みの改善や機能回復を図ります。
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治療終了
症状が改善し、事故以前の生活に戻れるようになり、後遺症の可能性も無いようであれば治療は終了です。後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害診断をしっかりと行い、特に診断書の記載については、医師として診断した結果を詳細に表記するのはもちろんのこと、自覚症状や検査結果も丁寧に記載することで、より正確で適正な後遺障害診断書をお渡しするように執務しております。
交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を書けるのは、整形外科などの医師のみです。当院でこれらの診断書を発行します。整骨院や整体の施術だけしか受けていない期間は、交渉や訴訟などで「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されなかったりする場合がありますので、ご注意ください。
当院は労災保険指定医療機関に指定されており、業務中や通勤中に被災された方の早期社会復帰を支援しています。
労災保険は、通勤中を含む仕事中の怪我・病気などに対して必要な保険給付を行うものです。
労災保険での治療をご希望される方は、保険証は提示せず、受付にて「仕事中のケガ」「通勤中のケガ」とお申し出ください。誤って健康保険を使用してしまうと、労災保険への切り替えは、患者さまご自身でのお手続きとなってしまいますので、ご注意ください。
労災申請は原則として被災された方が行うことになっていますが、ご本人で申請手続きが難しいときは、会社が手助けすることが義務付けられています(助力義務)。会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってご来院ください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえで、ご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。